相続後日談

うちには不動産はなく、わずかばかりの普通預金が、MZ銀行とUFJ銀行にあっただけだ。(父、母それぞれ名義)

ここで私は心配になった。
母の認知症のために、先に亡くなった父の相続をせずに今になって両親の相続をいっぺんに済ませたわけだけど、もしかして相続税って奴がかかってくるんじゃないのか…?

そして私はネットで調べたり、自分で税務署に行って質問してきた。

自分のパターンを参考までに記す。
<前提>
・銀行預金(父名義でMZとUFJ1つずつ、母名義でUFJに普通2と定期1)
・父は2020年2月、母は2023年11月に亡くなるが相続手続は今回が初めて
・先に亡くなった父の銀行へは死亡連絡をせずに、母の介護費用などを時々キャッシュカードで引き出していた
・全て合算すると、相続税控除額(3,000万円+法定相続人1人600万円)がギリギリになるかもしれない

Q:亡くなった時期が違う両親の相続税の計算ってどうなるの?

亡くなった日で分けて考えるので、まず先に亡くなった父の相続の割合を妻である母と、子で考える。
そこで相続税控除額を超えていたら納税義務発生。
さらに母が亡くなってからの計算をする。相続税控除額を超えていたら納税義務発生。

Q:亡くなった人の預金を引き出していたけどマズイ?

A:相続人は自分しかいないので問題なし。銀行からも死亡連絡なかったのに使用の痕跡があったなどの指摘はなく、大丈夫でした。

Q:相続額は自分が申告しなくても国は把握できるの?

まとまった額が相続されると、銀行から国に連絡が行くので脱税は出来ません!

Q:相続税控除額面内だったら放っておいて平気?

税務署へ申告書など提出する必要なし。放っておいて平気。

Q:両親に、借り入れや支払い義務のあるものがあった場合は?

支払いは相続人の義務になります。税務署に要相談。

…良かった。そんなにお金が無いもんで、私には相続税の納税なんて無関係な話でした(終)