代理で両親の転出届を役所に提出

いよいよ、親の住所をそれぞれ、特養に移動させる段階になった。
なお、父…都内から都内。母…都内から県外へ。の場合、介護保険と後期高齢者医療制度に加入していると、少し手続の仕方が違うそうだ。
父の世帯に専業主婦だった母が入っていたわけだが、この機に世帯をわければ、これまで出来なかった母のぶんの限度額の申出が何かとできるようになると期待。

親本人の代理で長女の私が届けるのは可能だが、それでも転出というのは委任状が要る。
でも、高齢の場合だと、手が思うように動かずに自筆記入が出来なかったり、認知症で何をさせられているのか理解が出来なかったりする。
その場合をまとめる。以下、届け出人(親)…本人と記載。

届け出日の前にあらかじめ用意するもの

委任状。本人が代理人に依頼する内容を示すもの。
申出書。本人が自筆できない場合、代筆を代理人に依頼する内容を示すもの。

「申出書」というのは、本人が目の前にいる状態で「こういう内容を代理で届けます」と説明し、それを本人が理解、承認しているという前提で成り立つもの。
なので、理由には「手が不自由なので代筆を依頼する」というように書かないといけないが、認知症の場合は理解できないため前提に該当せず、「申出書」提出は不可能となってしまう。
認知症の代筆・届け出の場合には、成年後見人が代行するか、老人ホームの本入所契約書があれば良いとのこと。

<後日追記>
「申出書」は、N区では存在するものだった。自治体によって届け出の仕方が違う。K区、F市は、委任状の脇に「代筆を依頼する」と書いて拇印を押すようにとのことだった。さらにK区の場合は手を添えてでも、なんとしても本人に名前だけは書かせてくださいとのことだった。

届け出に必要な持ち物

代理人の身分証明書(運転免許証等)。
・親元の戸籍に入っていた頃の、代理人の除籍謄本の写しを持っていったら、代理人と届け出人の関係が確認しやすいので助かると窓口に喜ばれた。可能であれば、婚姻後の戸籍謄本の写しもありませんか…と言われたが結果無くてもOKだった。
印鑑登録証
住民基本台帳カード。(提出は無いがあると次どうしたら良いか説明を受けられる)
マイナンバーカード。(提出は無いがあると次どうしたら良いか説明を受けられる)

注意点/住所地特例

冒頭でも記載したが、うちは後期高齢者医療制度の使用と、介護保険の要介護認定・限度額申請を使っている。医療費が今後高額になりそうであれば、医療保険の限度額申請もしたいところ。
都内から都内の転出の場合、管轄は同じ団体が運営しているそうで、特に何か手続きは必要なし。
都内から都外の施設への転出の場合は、住所地特例対象施設であるかどうかを役所に確認してもらってから、転出先の役所でまたその旨伝えて手続きが要る。

注意点/身分証明書

住基カードやマイナンバーカードはそのまま転出先の役所に持込み、なるべく早く登録住所の変更をしたほうが良いとのこと。
住民票の移動は2週間以内にしてくださいとあるがカード関係も併せてすぐに対処したほうが良いですと窓口に言われる。

代理で親の転出をしにきたという事情を話すと、かなり待たされた。
しばらくたって、副施設長?を筆頭に、4人くらい窓口の人がぞろぞろと現れる。
どうやら、私の親の介護度を調べたりということがされて時間がかかったらしい。

また、この役所では正直に「父は説明を受けて理解はできるけど手が不自由、母は手は動くけど理解が難しい認知症」という説明をしていたのだが、父に関しては「申立書」を作ればOK。だけど母に関しては成年後見人が代理手続をするか、施設へ本入所したということがわかる契約書が必要、と言われてしまった。
「認知症」と理由に書いて本人の不理解を提示してしまうと、途端に物事は面倒になる。
さらにうちの場合、母の本入所契約は最近したばかりだから手元に契約書はあるが、父の本入所契約は去年したものだから書類が自宅保管にしてしまっていた。取り寄せたりなんだりすると、今月多忙な旦那に手間をかけさせる上に日数まで必要になってしまう。
成年後見人に至っては、任命まで気が遠くなるほど時間がかかりそう。(数ヶ月)

契約書を今持っていないからという事を伝えると、「区民事務所でも転出手続きはできますので」と言ってもらえたことにヒントを得た。
1通分しか申立書式を貰ってなかったが、コンビニでコピーして両親分のを作り、どちらも理由を「手が不自由のため」にした。

不正をされないためのお役所の言い分もわかるけど、ただでさえ厄介をいっぱいしょいこんでるのにこれ以上面倒手間を増やしたくない。