遺族厚生年金が支給停止って何?!

だいぶ前回の更新から空いてしまったが、母は少しずつ色んなペースが落ちて来てはいるがなんとか小康を保っている。

新型コロナワクチン接種もそろそろ2回目を終わろうとしている位で、ワクチン接種後も特に何事かが起きたという連絡もないし、去年末からは施設が毎月の請求書領収書の送付ついでに最新の母の画像をプリントしたものを送ってくれて、それを見るかぎりはまあなんとか過ごせているなという感じ。

遺族厚生年金が支給停止?!

今回の内容は、同じ世帯を共にしていた人が2人以上亡くなり、遺族年金の受給資格が複数ある人からは理解がもらえるかもしれない内容。

ではさっそく。
この時期は年金額改定通知書が来る時期で、母宛の通知書・年金振込通知書が施設から転送されて来た。

国民年金受給者が基本的にもらう老齢基礎年金、この通知書は問題ない。
しかし、遺族厚生年金 年金額改定通知書が2つあり、片方は比較的高い額面。もう片方はかなり少ないが、基本額が書いてあってその下に支給停止額も同額で記載されているではないか。差し引きゼロ。年金額は0円という表記である。

10万強しかないが、もらえるはずだった年額10万円が本年度からもらえなくなるのは痛い…?!

どういう事なのかと、遠い年金事務所に暑い中、問い合わせに行ってきた。
母の告知書一式や、代理で質問ということだからねんのため関係を問われた時の戸籍謄本の写しを持っていったりして。
でも結局は受付で、「代理でご用をされたい時は委任状が必要なんですよ…」と言われる。
「不明瞭な遺族年金が二通来て、片方が支給停止ということになっているので、年金の仕組みがわからないので知りたい」と言うと、
「そういうことなら、御本人の情報を深く調べたりはできないですがご説明でしたら出来ますので相談申込書を記入してお待ちください」と紙を渡された。

年金相談は兄の相続の代行でたびたび行ってたりしたが、都心部だと本当に3時間も4時間もかかったりして嫌になるもの。
しかしうちの方の年金事務所は鄙びた地方なので待ち時間も5分もいかないのが素晴らしい。

そしてやっと相談することができた。
結果、この支給停止にされている厚生年金の方は、2016年に亡くなった兄の分だった。
引きこもりだった兄は当然、両親と同じ世帯だった。
母から見れば息子、そして去年亡くなった夫と、双方の遺族年金受給資格があるというわけだ。

そして同じ種類の年金というものは、どちらかを選択してひとつだけを受給することになる。
まあ普通は高額な方を選ぶから、必然的に息子の遺族年金受給は無くなるというわけ。
しかし受給資格までは完全に無くなるわけではないから、こうして年金額改定通知の時に「こちらの受給権もあなたは持っていますが 未選択なので支給はありませんよ」という意味で送ってきているらしい。
しかも、相当前に亡くなった人のぶんまで、毎年の改定通知時期には告知する義務があるそうだ。

基礎年金番号/コードは通知書に記載されてはいるが、それは死亡時に遺族年金が発生した際に割り当てられる番号なので生前の番号とは違うから見比べても無駄ということ。名前が記載されているわけでもなく…
ただ、額面を見て判断するしかないそうだ。

うちは明らかに無職期間が長く、年齢も若かった兄の額面は当然低いから、額面をみればすぐ誰のものかわかるけれど、仮に似たような額面の家族が二人以上いる家庭で改定通知書をもらったら明らかに混乱する内容だと思う。
年金事務所の人も「わかりづらいですよね…申し訳ございません」と言っていた。

とりあえず、支給停止になった年金がある!というのは勘違いという事で決着したので安心した。
年金については時々ミスがニュースになったりするから、不明瞭な事は明らかにしていかないといけない。